
書類や図面の作り方がよくわからない。
VIPルームを作りたいが、鍵を付けていいのか、狭い部屋でもいいのかわからない。
店舗開業の準備に忙しく、許可の手続きを進める時間がない。
風営法で定めている接待行為がよくわからない。
営業予定の場所で許可が取れるか不安なので、調査だけでもお願いしたい。
何時までお店を開けていいのかわからない。
すでに店舗を借りてしまったが、キャバクラの営業が可能な場所かわからない。
朝まで営業したいが、風営法許可の他に何か届け出が必要になるのか。

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風営法許可申請のポイント
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01
営業形態と必要な許認可の確認
風俗営業では、お店の営業形態によって取得する許可の種類が変わってきます。 また、飲食店営業の許可が必要になる場合など、基準や必要書類が異なる複数の許認可が関わることもあります。 営業しようとしているお店がどの種類の風俗営業の形態に当てはまるか、 他に必要な許認可はないか、入念に確認する必要があります。
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02
立地や店舗の構造の要件
学校や病院などからの距離など、店舗の立地条件が厳しく定められています。正確な距離を測る必要があったり、思わぬところに禁止施設があったりします。また、店舗の構造については、特にキッチン回りが厳しいイメージがありますが、スナックでは申請後のレイアウト変更、明るさ、騒音などの確認も重要となります。
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03
オープンまでの
スケジュール管理
一般的に、風俗営業許可は許可まで55日間(+土日祝日)、飲食店の営業許可では2~3週間かかります。トラブルが発生すると許可の時期が遅れることにつながり、開店予定日の延期も検討しなけれなばりません。開店までの許認可のスケジュール管理は非常に重要です。
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04
申請書類の作成
難解な法律の条文に注意を払いながら申請書を作成することはとても大変です。風俗営業許可の申請では図面を作成する必要もあり、お店の広さや構造によっては膨大な時間がかかります。行政のチェックによって何度も修正を要求されることも想定され、開店準備に支障が出ることもあります。
少しでもお悩みがありましたら、
行政書士波多野事務所へご相談ください!
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行政書士波多野事務所へ
依頼するメリット

最適な申請
お客様からのヒアリングをもとに、決まり事と開業するお店のニーズをマッチさせた許認可申請をご提案します。

丁寧なサービス
許認可の流れやご用意いただくものは書面を使ってわかりやすくご説明します。わからないことについて、いつでもご質問ください。

許可の取得後もサポート
許可取得後も、変更届、書換申請等の対応に加え、事業展開や融資、運営上のお困りごとをサポートいたします。
service
弊所がお力になれること

キャバクラ
ホストクラブ
スナック
コンカフェ
ラウンジ
風営法1号営業許可
お客様を接待する飲食・遊興施設をオープンする場合には、風営法1号許可が必要です。一般的に社交飲食店と言われるものです。
※接待する:もてなし楽しませること。

バー
ショットバー
ガールズバー
スナック(酒類提供のみ)
深夜酒類提供飲食店営業届
深夜0時以降も酒類をメインで提供したいお店は、事前に深夜酒類営業の届出をする必要があります。
※酒類をメインで提供:お客様の接客はするが接待はしないこと。

ナイトクラブ
DJバー
ショーパブ
ライブハウス
特定遊興飲食店営業許可
深夜0時以降に酒を提供し、設備を設けて客に遊興させるものに該当する営業を行う場合に必要な許可です。
※遊興させる:不特定のお客様にショーを見せたり、お客様自らにゲームをさせる・歌を歌わせるなど楽しませること。

飲食店(全般)
飲食店営業許可
和食、中華、洋食等のレストラン(一般、チェーン店)やコーヒーショップ、甘味処等の普通の飲食店に限らず、飲酒をすることをメインとする営業をするにも必要な許可です。

麻雀店
パチンコ店
風営法4号営業許可
麻雀屋、パチンコ屋等で客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業の許可です。
※射幸心:まぐれ当たりを望む気持ちのこと。

ゲームセンター
風営法5号営業許可
ゲームセンターで客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる施設に必要となる許可です。
複数の許可が必要な場合は
ご注意ください
例えばスナックの場合、風営法1号許可に加えて、飲食店営業許可が必要となります。
このように複数の許可が必要なとき、申請先の行政庁による審査の基準が異なることから、どれか一つの申請でトラブルが起こることで、全体のスケジュールに影響が出る場合があります。
こうしたトラブルを防ぐため、弊所へご相談いただくことで、事前確認のうえ必要な許可申請をご提案いたします。
その他関連したことについてもお気軽にご相談ください!

対応可能エリア
埼玉県 / 東京都 / 千葉県
feature
事務所の特徴

飲食店、風俗営業許可を専門とした行政書士です。
「最適な申請」
「丁寧なサービス」
「許可の取得後もサポート」
をモットーとする、飲食店、風俗営業許可を専門とした行政書士です。
会社設立から創業融資、補助金、経営相談もサポートします。
酒類飲食店の許可を専門に行っておりますが、事業開始にあたっての会社設立、創業資金借入のお手伝い、政府・行政の計画に即した補助金活用のご提案に加え、継続的な事業拡大のための事業計画の立案・実施のお手伝い、カスタマーハラスメント対策の計画・立案・教育等もサポートします。


相談しやすい環境を用意しています。
相談者様のお店へ出向いてのご対応を基本としていますので、開店準備のために時間を有効に使っていただけます。また、ご訪問が困難な場合やご要望があった場合には、電話やリモートでの相談ももちろん可能です。
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ご相談の流れ
ご依頼の内容により進め方が異なるため、ご相談の際に詳細をご説明いたします。
step
01
お電話やメールなどで
ご相談ください
お客様のお悩みやご希望をヒアリングし、面談の日程を決めていきます。何をしていいかわからない、といった内容でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
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02
お打ち合わせ
当事務所へご来所、もしくはこちらからご訪問いたします。必要な許可申請の整理や、要件を満たしているかなどの確認をいたします。
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03
お見積り・ご契約
お打合せにてヒアリングした内容をもとに、お客様に適したプランをご提案させていただきます。また、プランの内容に応じてお見積りを作成いたします。提案内容やお見積りをご確認いただき、ご納得いただけましたら契約書及び委任状へのご署名をお願いします。
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04
書類作成・申請・実査
申請書類を作成し、整いましたら速やかに警察署等に申請いたします。また、ご要望に応じて店舗実査の立ち合いにも同行いたします。
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05
許可証の受領
申請書類及び店舗実査で問題がなければ、営業許可が下り、お店をオープンすることができます。
許可までの期間は申請の種類によってことなりますが、風営法の場合は55日間(+土日祝日)とされています。
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06
許可取得後のサポート
許可取得後の変更申請やご相談等にも応じております。許可を取得して終了ではなく、お客様のビジネスの発展のお手伝いをさせていただきます。
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よくあるご質問
もちろん大丈夫です。風俗営業許可の申請は複雑であるため、どこから手を付けてよいかわからない、といったお声が多いです。わからないことがわからない、といったことでも構いませんので、安心してご相談ください。
一般的なしくみについてのご質問は無料です。電話やメール等でご相談ください。ご契約前の直接の面会やZoom等によるご相談は有料(¥6,600(税込)/1回)ですが、その後申請のご依頼をいただいた場合は、相談料をサービスしております。
ZoomやLINEでのご相談も可能です。また、ご相談者様には事業準備に専念していただきたいので、基本的にご相談者様のお店、ご都合の良い場所(会社、カフェ)などにお伺いします。最寄りの駅をお知らせいただければその近くでのご提案もさせていただきます。相談料とは別に出張料と交通費がかかる場合があります。
事前にご予約をいただければ、休業日(土曜・日曜・祝日)又は平日の営業時間外にも対応しております。お客様のご都合に合わせて柔軟に対応いたしますので、安心してお問い合わせください。

対応可能エリア
埼玉県 / 東京都 / 千葉県
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